耐震偽装事件に端を発した建築士に係る法改正の続きで年末から始まった「重要事項説明」


不動産業界ではずっと前からやっている契約の前に有資格者が説明するアレ


建築士事務所でも設計業務や監理業務を受ける場合は契約の前に業務内容について説明する


今までも重要なことは説明していたのだがそれを書面を提出し説明することになりました


ちゃんとやっているところばかりでは無いので法制化されたのは不動産業界と同様でしょう





内容といえば仕事を請ける設計事務所の所在や開設者、設計・監理担当名と資格


それから業務内容とその方法及び監理報告の手段そして業務報酬額と明細と支払い時期


当たり前の内容だが上手く伝わらないことによるトラブルを避ける為にも有って当然ですね


説明して書面を提出することとなっているが無くされると困るので2部作ってサインを頂きます






その直後に契約なのですが契約の内容も同じ内容ですから.....


さらに契約後には上記内容に工程表を加えた『委託者に交付する書面』というのを提出します


以上が昨年11月28日より施行された改正建築士法第24条の7による増えた業務






もちろんこれらの目的はあの事件によって失われた建築士の信用を回復し地位を向上


それは建築確認審査の厳格化や建築士の受験資格の見直しと試験内容の変更も含まれます


違反建築士に対する罰則も増え業務も煩雑になり定期講習・考査(テスト)も始まり


資格を持ってるだけの建築士を振り落とすことで建築士としての地位の向上をはかり


合わせて生活できる業務報酬の基準が定められました


それが今年の1月7日に施行された国土交通省告示15号です






今回の重要事項説明でも業務報酬の見積書を添付することになり


今までのような設計・監理一式では無く設計業務及び監理業務のそれぞれについて


「人件費+諸経費+技術料+消費税」を算出し基準業務日数をかけた額を計上することに


その通りに計算するとかなりの金額になりますが消費者保護の為の法改正の趣旨を理解し


増えた業務の分として委託者に提出させていただいております


それはちゃんとやっている真面目な建築士として当たり前なことだと自負しております







おかげで重要事項説明の為の休日出勤も苦ではなく日常業務もハリが出ます


この感覚が麻痺しないように気をつけないとと思う今日この頃です