2017年 4月の記事一覧
家を建てようと思うときに大切なことのひとつに道路があります
建築基準法では敷地は道路に接していなければなりません(接道義務)
その道路が4m未満(場所によっては6m)の場合は後退しなければなりません
その道路は一般的に建築基準法第42条2項から「2項道路」と呼ばれます
以前、塀を作るでも書きましたが道路の中心から2m下がったところを
境界線として敷地が扱われますので敷地面積もその分減ることになります
その後退敷地内に塀や建築物等があれば撤去しなければなりません
さて今回はその2項道路には「狭あい道路」という別名がある話です
全国的に各市町村でほぼ同様な規制となっているようです
おおよそ『○○市狭あい道路の整備及び管理に関する要綱』という名称です
簡単に言うと建築基準法で後退した敷地は道路として使用しますから
建築主は道路として使えるように整地し手続きしてください...
その手続きには3つの選択肢がありますのでお好きなものをどうぞ
選択肢① 分筆して自治体に寄附(分筆登記費用は建築主負担だが補助金有)
選択肢② 自治体に無料で貸借契約を結ぶ(後退敷地分の固定資産税非課税)
選択肢③ 後退敷地は自分で維持・管理
どの選択肢を選ぶかは建築主の自由です
建築主は事前に自治体と協議し後退敷地を整地し後退杭を設置しなければなりません
建築確認前にやらなければならない手続きなので手っ取り早い選択肢③が一番人気
この手続きは③や②を選んでも後から①に変更することも可能です
さて建築主が気になるのは費用が発生することですね
塀を壊さなければならないなんて聞いてない...よくあります
その他にも多少の費用が発生するのが後退部分の整地をする...
選択肢③はもちろんですが①と②でも先ずは整地しなければならない
その中に「後退部分に塀があれば塀を壊す」も含まれるんですが
何も無い場合でも「道路と同じ高さに整地」が含まれます
つまり敷地が高ければ低く削ることになり低ければ盛り土する
後退部分の距離が長ければ結構なボリュームとなりますね
好みの間取りや仕上げを我慢して建物の建設費をどうやって抑えようか?
そんな苦労を吹き飛ばす要素になりかねません
契約してから追加で費用がかかるとなれば諦めざるを得ない部分もでます
ご注意ください