地区計画
以前も書いた塀について
前記事
https://www.kenchikushiblog.com/draft/item_11930.html
住宅を建てる土地にもいろいろな規制がありますがそのひとつに「地区計画」があります
建築基準法第68条の2
「市町村は地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で
当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。」
ニュータウンなどの良好な環境の住宅地を作ろうというときに住み良い環境を維持し
資産価値としても高めたいという目的から景観を含めて規制をかけることで無秩序な住宅の乱立を防ぐものです。
建築確認を受けるときに地区計画の審査もあるので計画に合致した内容として設計します。
今回の現場もそんなニュータウンの一角にありいろいろと細かい規制をクリヤした設計図を作成しました。
建物は工務店が担当して施工しますが塀は建て主のお父上が施工すると聞いていました。
こどもたちの念願のマイホーム建設に当たり塀を作ってプレゼントしようという親心ですね。
建物の基礎配筋が完了したということで現場監理として配筋検査に行ってみたところ
既に塀が出来上がっていました...部分的に格子が入ったブロック塀...
しかも最上段には笠木と呼ばれる幅の広いブロックが載せられています。
塀を作るときの注意点として隣地境界線との関係があります。
民法にも規定がありますが今回は地区計画の話なので割愛します。
今回の建設地における地区計画には塀についてこう書かれています。
【かき又はさくの構造の制限】
塀の構造は、生垣とし、生垣の仕上がり高は2.0m以下とします。
ただし、透視可能なフェンスとすることが出来ます。
この場合、基礎を設ける場合は0.6m以下とし、全体の仕上がり高は
1.6m以下とします。
(趣旨)緑豊かなまち並みをつくるとともに、震災時の防災や景観を
考えて、かき又はさくの構造に制限を設けました。
また、まち並みの美しさを考え、生垣等の高さにも制限を設けることとしました。
つまり御父様が思いをこめて作ってくれたブロック塀(一部格子)は
地区計画に合致していませんので、残念ですがやり直しとなります。
設計図には「ブロック2段+フェンス」の記載があったのですが...
皆様も塀を作るときは御注意ください。