計画変更
そもそも建築確認とは添付した図面の建物を建築するのでヨロシク!と建築主事に申請すると
建築基準法やら関係法令に照らし合わせて問題ないと確認してもらうこと
だから工事途中で変更があった場合は図面通りではなくなる
変更内容によって軽微な変更とその他に別けられ軽微な変更であれば
完了検査時に申告すれば(変更図面添付)問題ない
軽微でない変更の場合は計画変更の申請を出してまた確認してもらうことになる
では軽微な変更とは?
それは変更が安全側であること
敷地が広くなる(敷地面積)、境界との空き寸法が広くなる(配置)
建物が小さくなる(建築面積・延べ床面積)、建物が低くなる(建物高さ)
壁が増える(耐力壁)、屋根が軽くなる(耐震力)、柱が太くなる...など
逆は当然危険度が増すので変更後も基準法関係法令上問題がないか再確認することになる
全く違う建物になるような場合は出し直しとなるが間取りが東西反転する場合でも
採光などを検討する為の計画変更で済む
だから建設途中で変更があった場合は相談してくれればいいのだが
多くの建築主は現場の大工・棟梁・現場監督に依頼するだけで監理者にはなかなか伝わらない
完了検査をちゃんと受ける工務店の解ってる現場監督は連絡をくれるので問題はないが
いまだに完了検査を受けない大工や工務店などはたいへんだ
そういう場合は建築主も完了検査を軽視しがちなことが多いのでなおさらである
監理のところでかいた建築主から監理を依頼され施工者も建築主が手配した現場だが
着工時点で階高を高くするという変更の報告があったので計画変更が必要であると伝え
施工者(監督)が費用を負担するというので関係法令上の再チェックをして計画変更の準備をした
だが一向に支払われることは無く工事は進んでいく
ここで監理者の権限について説明すると
工事が図面通りに施工されているかについての確認、指示、立会、ほかであるが
工事施工者が言う事を聞かないときは施工者に注意を与え建築主に報告するとなっている
つまり請負者にとっての強者は建築主なのである(金を払うんだから当然だが)
だから建築主が請負者と同じ意識で完了検査を受けないから計画変更もいらない
といわれた時点で監理者としてこれ以上どうすることも出来ない
後で建築主事や行政から指導を受けた建築主の気が変った時のために
最低限の現場写真を撮っておく位である
建築基準法やら関係法令に照らし合わせて問題ないと確認してもらうこと
だから工事途中で変更があった場合は図面通りではなくなる
変更内容によって軽微な変更とその他に別けられ軽微な変更であれば
完了検査時に申告すれば(変更図面添付)問題ない
軽微でない変更の場合は計画変更の申請を出してまた確認してもらうことになる
では軽微な変更とは?
それは変更が安全側であること
敷地が広くなる(敷地面積)、境界との空き寸法が広くなる(配置)
建物が小さくなる(建築面積・延べ床面積)、建物が低くなる(建物高さ)
壁が増える(耐力壁)、屋根が軽くなる(耐震力)、柱が太くなる...など
逆は当然危険度が増すので変更後も基準法関係法令上問題がないか再確認することになる
全く違う建物になるような場合は出し直しとなるが間取りが東西反転する場合でも
採光などを検討する為の計画変更で済む
だから建設途中で変更があった場合は相談してくれればいいのだが
多くの建築主は現場の大工・棟梁・現場監督に依頼するだけで監理者にはなかなか伝わらない
完了検査をちゃんと受ける工務店の解ってる現場監督は連絡をくれるので問題はないが
いまだに完了検査を受けない大工や工務店などはたいへんだ
そういう場合は建築主も完了検査を軽視しがちなことが多いのでなおさらである
監理のところでかいた建築主から監理を依頼され施工者も建築主が手配した現場だが
着工時点で階高を高くするという変更の報告があったので計画変更が必要であると伝え
施工者(監督)が費用を負担するというので関係法令上の再チェックをして計画変更の準備をした
だが一向に支払われることは無く工事は進んでいく
ここで監理者の権限について説明すると
工事が図面通りに施工されているかについての確認、指示、立会、ほかであるが
工事施工者が言う事を聞かないときは施工者に注意を与え建築主に報告するとなっている
つまり請負者にとっての強者は建築主なのである(金を払うんだから当然だが)
だから建築主が請負者と同じ意識で完了検査を受けないから計画変更もいらない
といわれた時点で監理者としてこれ以上どうすることも出来ない
後で建築主事や行政から指導を受けた建築主の気が変った時のために
最低限の現場写真を撮っておく位である