住宅瑕疵担保履行法が本日から本格施行されました。

住宅瑕疵担保履行法とは、新築住宅を引き渡す場合、
建設会社や不動産会社には供給戸数に応じた保証金の
供託または保険加入による資力確保措置が義務づけ
られる法律です。

簡単に言いかえますと、
これまでは、住宅に欠陥が発覚してもその住宅を
引き渡した建設会社や不動産会社が倒産して
しまった場合などは責任の受け皿がありませんでしたが、
この法律により、消費者が「泣き寝入り」することが
なくなるという事です。

新築住宅とは、戸建住宅・分譲マンション・
賃貸マンション・公営住宅・グループホームなどが
対象です。

しかし、全ての業者に適用されるわけではなく、
無許可業者での建築の際など、一部適用除外の
ケースがありますので、家づくりの際には、
工事前(契約前)に必ずご確認ください。


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により、お客様に安心して生活して頂けるように
対応しております。
ご不明な点は、どうぞお気軽にご相談ください。