先日、PCに入ってきたニュースです。以下、引用・・・

 「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」は、第2次石油ショックを乗り越えた翌年、1979年に制定された。

(中略)

2005年に改正された現行の省エネ法では、一定規模以上の工場に対し、エネルギー使用状況の報告が義務づけられている。加えて、企業の物流や業務部門でのエネルギー使用量が著しく伸びていることを背景に、一定規模以上の貨物の輸送事業者と荷主、業務用ビルにまで報告の義務づけの網を広げてきた。

(中略)

そして今年3月、京都議定書の第1約束期間の開始を前に、さらに対策を強化しようと5度目の改正法案が提出されている。今回は、今国会で成立する見通しの2008年改正法案の要点を解説する。
今回の改正のポイントは大きく2つある。まず、(1)2000m2以上の住宅・建築物に義務づけていた省エネ措置を2009年度から強化し、より床面積の狭い中規模の住宅・建築物にまで求めていく。そして、(2)従来は工場や業務用ビルなどの「事業場」ごとに求めていたエネルギー使用量の報告義務の対象を、 2009年度から一定規模以上のエネルギーを使う企業と、コンビニエンスストアなどのフランチャイズチェーンにまで広げる。いずれも、90年度比でエネルギー使用量が約4割増えた業務部門や家庭部門への対策強化が目的だ。

 (1)については、新築・改築の際の届け出義務の履行をより強く担保するため、罰則の強化を打ち出した。加えて2000m2未満の住宅・建築物にも、届け出を義務づける。義務の対象になる基準面積は、改正法案の成立から半年以降、遅くとも2008年度中には政令で決まる見通しだが、 300~500m2程度が基準になりそうだ。
 
 (2)のエネルギー使用状況の報告対象を見直した点だろう。現行法で報告が義務づけられているのは、年間の熱や電気の使用量が原油換算で1500kl以上の工場やビルなどの事業場(第1種と第2種エネルギー管理指定工場。第1種は同3000kl以上)である。しかし、「原油1500kl相当以上」という基準では、産業部門のエネルギー消費由来のCO2排出量のうち約9割をカバーできるものの、業務部門からのCO2排出量は約1割しかカバーできなかった。

 そこで改正法案では、一定量以上のエネルギーを消費する企業やフランチャイズチェーンを、「特定事業者」(フランチャイズチェーンの場合は「特定連鎖化事業者」)に指定する。

 特定事業者はエネルギー管理指定工場と同様、使い方を合理化する努力が求められる。その上で、企業全体(特定連鎖化事業者の場合はフランチャイズチェーン全体)のエネルギー使用状況について定期報告が義務づけられる。

(後略)

詳しく読みたい方は⇒http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080702/309995/

(記入者 Y.K)