住宅版エコポイント制度その2。
投稿日:2010年02月01日月曜日 09時46分38秒
投稿者:アトリエMアーキテクツ カテゴリー: 住まい設計
1/28日、今国会にて21年度第二次補正予算が
無事、成立しました。
前回の『住宅版エコポイント制度その1』でお話ししましたように、
補正予算成立後の竣工が、エコポイント発行条件ですから、
昨日の1月28日以降の完成日付となります。
http://atelier-m-architects.at.webry.info/201001/article_20.html
さて、新築・リフォーム共に最大30万ポイント。
これで、新築をしようとする人は少ないと思いますが、
リフォーム工事には、キッカケとはなりそうです。
やはり新築では、現在進行形の住まいの計画で、
取れるものなら、当然取得したいとなりるでしょう。
新築の場合、当然ながら家電のように、
ただエコポイント申請そのものを出せるわけではありません。
まず、その住まいがエコポイント対象の
住宅である証明書を提出する必要があります。
それは、以下の書類。
1.エコポイント対象住宅(判定基準)証明書等
2.工事施工者が発行する工事証明書
3.工事施工者又は販売者が発行する領収書又は契約書写
4.確認済証の写し
5.検査済証の写し又は竣工写真(全景1枚)
6.申請者の確認書類(健康保険証や運転免許証等)
2.〜5.については、通常の住まいには、
当然用意されているべき書類です。
6.は申請者の本人確認のためです。
問題は、1.の書類です。
この判定基準証明書類には、以下のどれかとなります。
1.『設計住宅性能評価書』(省エネ等級4適合)
2.『建設住宅性能評価書』(省エネ等級4適合)
3.長期優良住宅の認定通知書
4.長期優良住宅の技術的審査適合証
5.フラット35S(省エネルギー性)の竣工現場検査に
関する通知書・適合証明書
6.フラット35S(20年金利下げタイプ)(省エネルギー性)
の竣工現場検査に関する通知書・適合証明書
7.『住宅事業主基準』に係わる適合証(省エネラベリング等)
8.エコポイント対象住宅証明書
1.〜4.は、性能表示制度や長期優良住宅の取得住宅、
この書類で兼用できます。
5.は、公的融資のフラット35Sですが、フラット35では不可です。
フラット35Sでは、融資対象の4項目のうち、
(省エネ、耐震、バリアフリー、耐久・可変)のどれかを満たせばよいですが、
エコポイントでは、[省エネルギー性基準]でないと不可です。
6.7.は少々特殊なので説明は割愛します。
1.〜7.までのどれにも属さない新築住宅が、
8.エコポイント対象住宅証明書
を新たに、『登録住宅性能評価機関』に証明依頼することになり、
これが、多いケースではないでしょうか。
全国にある評価機関はこちらを参照下さい。
http://www.hyoukakyoukai.or.jp/kikan/pdf/eco_point.pdf
確認審査をしている認定機関の多くが、担当しています。
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