うっかりではすまない一級建築士懲戒処分。
投稿日:2013年03月12日火曜日 07時31分20秒
投稿者:アトリエMアーキテクツ カテゴリー: アトリエ生活
私も他人事ではないので、ここは備忘録として・・・。
確定申告は3月15日まで、
消費税申告は4月1日までと、
この時期様々な申告ラッシュですが、
忘れてはならないのが、建築士の各講習や業務報告。
12月決算の私は、3月末までに、
昨年の業務報告書第一面~五面を毎年提出。
3年毎の定期講習および考査は、全建築士が対象。
3年・・・来年度平成25年が私の2回目。
忘れないように、4月からの申し込みをしなくては。
建築設計事務所登録は、5年毎の更新。
これは、事務所に掲示しているので、それで確認。
さて、所属団体から配信されました、
国土交通省よりの一級建築士懲戒処分。
さまざまな違反による建築士の処分が、克明に記されていますが、
後半に数多く出てくる平成25年4月1日から業務停止1ヶ月。
そのほとんどが、建築士法に基づく管理建築士講習の未受講。
管理建築士とは、建築士事務所の常駐の建築士で、
事務所の技術的事項を管理する者のこと。
これは経営者、つまり事務所の代表者でなくてもよく、
所属建築士であれば、よいことになっています。
要件は建築士として、3年以上の実務経験を経た者で、
管理建築士講習および修了考査に合格しなければなりません。
平成20年11月28日に施行された新建築士法より定められ、
その時点で、全管理建築士が、
平成23年11月28日までに講習を受ける経過措置がとられました。
http://www.jaeic.or.jp/kk-qanda.htm
これを、忘れて業務をしていると、懲戒処分となるわけですが、
まさに、うっかり忘れていた・・・というケースも多そうです。
さらに、管理建築士が退職した場合、
他の所属建築士を管理建築士として、登録するために、
この講習と修了考査を受けさせなければなりません。
この辺りの交替をおこなっていなかったケースも。
今年からは、3年毎の定期講習未受講者も、この対象に・・・。
うっかりではすまない、我々の講習や業務報告なのでした。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/architect.html
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・・・どうも、ありがとうございました。
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