平成27年6月施行・改正建築士法。
投稿日:2016年03月25日金曜日 19時15分37秒
投稿者:アトリエMアーキテクツ カテゴリー: アトリエ生活
平成26年法律第92号附則第3条の規定による
建築士事務所に所属する建築士の届出書。
なが~い届出書名ですが、
要は設計事務所に所属する建築士の名前と
一級・二級・木造建築士の登録番号を
所轄の都道府県知事に報告しなさいということ。
大手の設計事務所では、その数も数百人にもなりますし、
正社員以外の非正規雇用や派遣建築士も含まれるので、
たとえ数十人の建築士でも外注建築士を加えるとその数も多い。
しかも改正前は、その建築士が退社或いは契約完了した場合には、
二週間以内に届けるとありましたが、それは結構大変。
それが、3ヶ月以内に変更となりました。
これを、通常のその年におこなう業務報告書とは別に、
書面で、提出しなければなりません。
あやうく、勘違いするところでした。
都道府県知事から建築士事務所の開設者宛に届いた書類、
期限は、法施行後1年以内・平成28年6月24日まで。
お忘れ無きように。。。
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・・・どうも、ありがとうございました。
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