2014/09/11 21:30:55
工事監理(こうじかんり)とは、建築士法第2条第7項で定義された建築士の独占業務の一つで、建築工事と設計図書を照合・確認すること。
かつて、建築士による構造計算書偽装問題を受けて、国土交通省により「工事監理ガイドライン」が策定され、実態に即して活用されている。
工事監理の目的は、建築物の安全性の確保であり、中間検査・完了検査の申請時の申請書に工事監理の状況の報告を記載しなければならない。
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